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保安林

保安林(ほあんりん)は、公益目的を達成するために、伐採や開発に制限を加える森林のことである。農林水産大臣または都道府県知事が森林法第25条に基づき保安林として指定する。この場合、森林とは木竹の生育に供される土地を指し、現時点で生育しているか否かは問われない。

目的に合わせて17種の保安林がある。
2007年3月現在、重複指定を排除した実面積で1,176万ha。これは森林面積の約47%、国土面積でも約31%に相当する。指定される保安林の多くは、水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林であり、保安林全体の90%以上を占める。

保安林の指定目的が消滅したとき(例:保全対象の集落、農地が消滅するなど)、公益上の理由(例:公共用道路の建設、送電施設の設置など)が生じたときに限り解除される。この際、必要に応じて代替施設の設置などを求められることがある。民間企業が営利目的で解除を行うことは事実上不可能である。
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農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその保安林予定森林都道府県知事に通知しなければならない(法29条)。

立木の伐採に関しては都道府県知事への届出(一部については許可)が必要となるほか、家畜の放牧、下草・落葉・土石・樹根の採取、土地の形質の変更(掘削、盛土等)については都道府県知事の許可が必要である。 立木の伐採の強度や伐採後の植栽の方法等に関しては、保安林に指定される際、森林毎に要件が定められる。

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2009年11月03日 00:56に投稿されたエントリーのページです。

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