グレーゾーン金利の撤廃により、消費者金融の審査が厳しくなり、消費者金融で融資を断られた者が闇金融に手を出す事が、懸念されている。ただ、これまで、多重債務者が消費者金融への利払いのために闇金融に手を出したり、消費者金融を利用できない自己破産者が闇金融に手を出すというケースがほとんどだったので、上限金利引下げにより一時的には闇金融が増えても、中長期的には、多重債務者や自己破産者の減少により、闇金融は減少するという説もある。
平成17年1月27日の福岡高裁判決(平成16年(ネ)第752号事件)を初めとする下級審判例にて、ヤミ金の貸付契約は公序良俗に反して無効とされた。さらに、平成20年6月10日最高裁判例(平成19(受)569号事件)により、ヤミ金による貸付金は民法708条の不法原因給付であり、被害者からヤミ金への損害賠償請求では、貸付金を利益相殺しないことが確定した。この二つの判例により、実質的に闇金融から借りた金は、元金も含めて返済する必要がなくなった事を意味する。
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平成19年1月20日より改正貸金業法により闇金の刑事罰が従前の5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はその併科から10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金又はその併科(貸金3条1項,同47条1項)に引き上げられ恐喝の罪と同等以上となった。また、各都道府県警察の悪質金融事犯取締本部(名称は都道府県により異なる)の取締強化で、平成19年の検挙件数は484件(前年比50%増)となり、闇金は成り立たなくなってきているという意見もある。
闇金融業者は自らが違法行為を行っている認識はあるため、取立ての電話等があった場合、会話を録音した上で、逆に事務所の所在地や代表者の名前等を尋ねたり、警察への通報を匂わせると、それ以後の取立てはとまる場合が多いとする人もいる。